2019年に、天皇が譲位されて皇太子さまが天皇に就かれ、新元号になると検討されています。
新元号になると、今の運転免許証はどうなるのでしょうか?
「平成〇〇年まで」と書かれていますが、通用するのでしょうか?
ということで、新元号になっての運転免許証はどうなるのか調べてみました。
目次
新元号!運転免許証はどうなるの!?
政府は、天皇陛下の退位を2019年1月1日とする方向で調整を進めているとのことで、皇太子さまに譲位されると同時に新元号に変わることになります。
そして、心配なのは、運転免許証の有効期間だ。
免許証は全て元号表記になっていますので、免許証の中には、「平成31年まで有効」となっているものを始め、平成32年以降の有効期間になっているものもあるのです。
平成31年にあたる2019年1月1日に元号変更となれば、「平成31年」は来ません。
J-CASTニュース(→参照:J-CASTニュース)の警察庁への取材によりますと、まだ詳細は決まっていないようで、
「一般論として、元号が改められた場合は、業務に関わる文書の必要な変更、システムによる運転者管理業務の必要な変更を行うなど、適切に対応する事になると思います」
ということのようです。
では、昭和から平成に変わった1989年はどうだったのでしょうか。
「平成」に変わった時には「昭和」が継続したものとみなしました。
つまり、
昭和から平成に変わった際には、新元号に読み替えるという措置が取られ、今後も同様の措置が取られると推測します。
今回も既に発行されている免許証は、このときの運用が適用されるのでしょうか。
しかし、今回の元号切り替えは、昭和から平成に変わった時とは異なり、変更日時があらかじめ決められることになる方向だが、新元号はいつ発表されるのかは、まだ決まっていません。
このため、今回の元号の変更で免許証に記載された「平成」を次の書き換えまでに使用できるのかどうか、まだ分かっていない状況です。
まとめ
既に、発行している免許証を、わざわざ作り替えに免許センターに来させるような手間を国がするとは思えません。
費用はどうするの?
となると思いますし…。
まさか、「費用は自己負担、作り替えに来てください」なんて言ったら、国民は怒りますよ^^;
なので、打倒なところで、「平成〇〇を新元号に読み替える」と私は思います。
また、随時、はっきり分かり次第、こちらで追記していきたいと思います^^