最近、休眠預金活用法が可決されたそうなんです。
私は知りませんでした^^;
そこで、この休眠預金活用法とはいったいなんなのか?詳しく調べてみることにしました。
目次
金融機関の口座で10年以上放置されている「休眠預金」を民間公益活動の財源にする法律「休眠預金活用法」が、2日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立したとの事。
休眠預金とは、金融機関で10年以上も取引がなく「放置」されている預金のことを言い、金融庁によると、毎年この休眠預金が約850億円もあり、預金者からの返還請求で払い戻された残りは約500億円だそうです。
これは現行制度上、税引き後に金融機関の利益となるとの事。
休眠預金法案とは、この休眠預金をうまく活用しようという話なのです。
時事通信などによると、毎年500億~600億円が子どもの貧困対策や若者支援、福祉、地域活性化などに活用されることになるそうです。
公布後1年半以内に全面施行されます。
口座とひと口に言っても、
などがありますよね?
休眠口座の扱いは口座単位で判断する銀行が多いようです
休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから、
5年または10年
です。
理由は、預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっているが、法律では、銀行は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、権利を行使しないと時効が成立し、権利が消滅すると定められているからだそうです。
なお、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じるとしているとの事。
つまり、多くの銀行で、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるということですね。
※民営化前の郵便貯金と、独自のルールがあるりそな銀行は例外との事。
解約に必要なのは、
です。
引っ越しで住所が変わった、結婚で姓が変わった人は、銀行によっては証明する公的な書類が必要な場合もあるという。
印鑑や通帳を失くした場合は、口座番号や支店名などから調べてもらい、本人の預金であることが確認できれば、対応してもらえる銀行もあるそうだ。
手続きは、銀行の支店窓口で行えます。
なお、いったん休眠口座の扱いになっていても、引きだしの際には、休眠口座にならなかったとして金利が計算され、利子がつくケースがほとんどだそうです。
そして、以前は、銀行口座を解約するには、口座のある支店に出向く必要があったが、どの支店でも対応している銀行が増えているそうです。
最寄りの支店に行って、解約や引出を申し出れば対応してもらえるとの事。
また、転勤などにより、住所が変わり、解約したい銀行の支店が近くにない場合は、現在、口座を持って利用している銀行から取り立ててもらうことも可能なようです。
ただし、この方法では書類を郵送するための書留料金など実費を支払う必要があるそうだ。
休眠口座になることを防ぐためには、次の3つの注意点に気をつけましょう。
自分のお金を失くしたら、もったいないですからネ^^
★お金の貯め方についての書籍は本屋さんでも購入できますが、楽天でも購入できます^^→見てみる
国は、国民からできるだけお金を集めようと必死ですね…
そのうち、土地や家も取られるんじゃなかろうか…。
この件に関しては、ちょっとネットで調べてみたことがあるのですが、住む家と最低限生活できるぐらいの給与(手取り)だけ与えて、あとは国がなんやかんやで取っていってしまう、という予測をしていた方がいました。
でも、本当になるかも…と私は思います。
休眠預金法案のようなものがこれからいっぱい出てくるんじゃないでしょうか^^;
何が出てきても、対策で乗り越えていきたいですネ^^♪
◎参考記事