最近多い、高齢者の車の事故。
自分が高齢者に達していなくても、親たちが免許返納の時期を見誤らない様に子が管理してあげなくてはなりません。
なぜなら、高齢になった親には、判断が難しかったりするからです。
そこで、高齢者が免許返納する年齢は大体いつ頃なのか詳しく調べてみました。
目次
各市町村や警察署では、加齢に伴う身体能力の低下及び、運転に不安を感じる様になってきた高齢者に対し、運転免許証を返納するように推奨しています。
これは、運転免許証の
自主返納制度
と呼ばれるもので、運転を継続する意思がなく、運転免許証を返納したいという方のために、自主的に運転免許の取り消し申請ができるよう道路交通法の一部を改正したもので、1998年4月から制度化されています。
自主返納制度の背景には、65歳以上の高齢者による事故が多発している事が起因とされ、現在でも未だ年間1万件以上も高齢者による交通事故が発生しているそうです。
では、運転免許返納の手続きの仕方を下記にまとめてみました^^
-運転免許返納の手続きが出来る場所-
-必要書類など-
必要書類に必要事項を記入、免許証と印鑑を持ち、各受付窓口へ伺ってください。
最近、全国のニュースでも高齢者の事故は多いと聞きます。
若い私たちの世代でも事故は起こすので、年齢が上がってくるともっと確率は上がります。
持病を持つ人の運転の事故はとても危険です。
運転していて突然「てんかん」を起こして、事故を起こすケースも多数テレビのニュースで聞きますよね
自分だけの事故だったらまだしも、何も関係のない人を巻き込んでの事故は悲惨で、毎日夢見が悪くなりそうです。
免許証の自主返納制度に応じた方に与えられる特典ですが、一体どんなものがあるのでしょうか?
以下に、一覧でまとめてみました♪^^
-免許返納時の特典一覧-
このような様々な特典を受けることができるとの事です。
ただし、各市町村や地域によって受けられるサービスの内容が異なるそうなので、特典に関する詳細を知りたい方は、お住まいの地域を管轄する市役所や警察署に問い合わせてみると良いと思います。
自主返納を促されている方の中には、免許証を失ってしまうと身分を証明するものが無くなってしまうと心配している方も居ると思います。
そんな方のために、
運転経歴証明書
という物が発行されています。
これは運転免許の申請による取消しをした方が希望すると交付され、自主返納前5年間の運転経歴を証明する書面になります。
取得しようと思われる方は、取得にあたり下記の注意点を読んでみてください^^
これは、金融機関をはじめとする様々な場所で本人確認書類として有効なものと定められているため、銀行口座等を開設する予定がある方は取得しておく事をおすすめします。
なお、高齢者のみならず病気や怪我で自ら免許を返納した方であれば、年齢を問わず誰でも運転経歴証明書を取得する事ができるそうです^^
返納する年齢の制限はありませんが、
70歳以上の方々を高齢運転者
というそうです。
75歳以上の高齢者による交通事故割合が多くを占めているということで、警察庁は75歳以上のドライバーに対するチェック制度を強化すると発表しています。
そのため、70歳以上(70歳含む)になったら運転免許自主返納について家族で話し合う機会が必要があるのではないでしょうか。
公共交通機関の整備された都心にお住いの高齢運転者の方々は、比較的この制度を利用し、運転免許を自主的に返納している方が増えているようです。
しかし、交通の便が不便な都心から離れた土地にお住いの高齢運転者の方々は、車がないと好きな時間に買い物へも出かけられない、ちょっとしたお出かけも不便になりストレスになります。
そういった問題があり、なかなかこの制度を利用しようとは思えない、という方が殆どなんだそうです。
全国的にもっと利用する方が増えていって欲しいと思いますが、そのためには都心から離れた土地にお住いの高齢運転者に配慮した、公共交通機関の整備やその他タクシーなどの料金割引制度など、様々な対策を今後も続けていくことが必要ですね。
高齢ドライバーの免許返納を考えるにあたっての課題を調べてみました。
1点目は公共交通機関が整備されていない地域の高齢者にとって、買い物や通院のために車が必要不可欠なケースです。
高齢者が多く通院している病院は、自宅と病院間の送迎を行うなど大変良心的な対応をしているところもありますが、そういったサービスはまだ稀なケースだそうです。
多くの場合はタクシーを利用するなど、各自で代替手段を確保しなければならないのが実情です。
利用者の要求に対応して運行する形態のオンデマンドバスの開発・導入も進んでいるようですが、全国的に定着するにはまだ時間がかかりそうな感じです。
2点目は、運転をやめるか継続するかは個人の尊厳に関わることでもあるという点です。
運転を移動の手段としてだけでなく、自らの「生きがい」や「楽しみ」と考える人の場合は、それを取り上げてしまうことは、生きがいをなくしてしまうことにつながりかねないからです。
改正道路交通法では、75歳以上の運転免許更新時に認知症の疑いがあると判断された場合、医師の診断が義務づけられましたが、自分では「まだまだ若い」とは思っていても、年を重ねれば肉体は確実に衰えていくもの。
家族が説得してくれればいいですが、独り身のお年寄りもいてるので、ここは国がなんとかしてあげないといけない問題だと思われます。
高齢の親に免許返納を促せれるように、子も作戦を立てなければ一筋縄ではいかないこともあります。
そんな時どうすればいいの?
ということで、参考作戦をまとめてみました。
あくまでも本人の為であり、交通事故の加害者になって欲しくないことを真摯に伝えましょう。
介護にも言えることですが、「誰か1人が抱え込む」より、家族や友人、介護専門職などの力を借りることは、免許返納の説得という状況においても得策のようです。
いつもとは違う人間が対応することで、人の心が変わることはよくあることだそうです。
「お金」の面から説得するのも効果的のようです。
現在、車を所有していることで費用はどれくらいかかっているのか、支出しているガソリン代、オイル交換代、自動車税、任意保険、車検代、駐車場代などをあげ、具体的な数字とともに提示してみましょう^^
2015年4月以降は自動車税がこれまでの10%から15%へ上がっているので、古い車を親が乗っている場合はその点も盛り込んでみましょう。
車のかかっているお金をほかの楽しみに使うのもいいのではないか?と言うのも良いと思われます。
家族が言ってもダメなことを医師などの権威がある人が言ってもらうと納得しやすいものです。
かかりつけ医などに運転を制限したり、止めてもらうように頼みましょう。
病院や買い物の為に運転するしかないという方には、家族が本人の足となり送迎を行う約束をすることで止めてもらいましょう。
自動車は大変便利ですが、交通事故の被害は甚大になるケースが多いです。
したがって、三輪自転車や電車、電動カートなどの安全性が高い乗り物を勧めてみましょう。
運転免許は身分証明書にもなるので、手放すことを躊躇する人もいるそうです。
そういう方には、上記項目のほうでも書きましたが、自主返納した方は運転経歴証明書をもらえますので、申請して証明書を発行してもらいましょう。
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車の免許は返納したいけれど、原付バイクの免許は残したい!
一部免許返納
をする事は出来るのでしょうか?
答えは、
出来ます。
厳密に言うと、
保有している免許のうち一部(上位免許)を取消し、下位免許のみを残す。
という事になります。
取り消せる上位免許の種類と残す(下位免許)の種類は次をご覧ください。
◎取り消せる上位免許と残せる下位免許の種類
※( )が残せる下位免許
★★節約マメ知識
上位免許を取消して、新たに下位免許の運転免許証の交付を受ける場合は、交付手数料が必要です。
ただし、運転免許証の更新手続と同時の場合は、更新手数料のみとなります。
ご自分の歳ももちろんのこと、親の年齢なども考えて、事故が起こる前に早めに自主返納したいものですね^^
そして、自分では自覚しにくい人のために、65歳以上の人には、健診の中に運転能力を自覚できる検査の義務づけをするなど、もっと早い段階から改正が必要ではないでしょうか。
これからは、生涯一人世帯という人も増えていくのですから、こういう制度は必要だと思います。