
先日の配偶者控除150万上限に引き続き、「配偶者特別控除が年収201万円まで減税に」という案が出されたそうです。
この201万円まで減税対象、というのがどういうのか詳しく調べてみました^^
配偶者特別控除!妻の年収201万円まで減税対象とは?
まず、配偶者特別控除についてはこちらの記事(→https://kaji-shufu.club/archives/689)を見てもらえばわかるかと思いますが、簡単にここでもおさらいをしたいと思います。
配偶者特別控除
パートなどの給与収入が年103万円超~141万円未満の配偶者がいる場合、世帯主の年収から最高38万円を差し引いて所得税額を計算し負担を軽くする仕組みのことを配偶者特別控除と言います。
これは、「103万円以下」という年収要件を超えて働いて配偶者控除が受けられないケースでも、世帯の手取り収入が減る逆転現象が起きないように設けられている。
と、配偶者特別控除がどんなものかわかったところで、次に進みましょう。
2017年度の税制改正で最大の焦点となっている所得税の配偶者控除の見直しを巡り、政府・与党は24日、控除対象となる配偶者の年収上限を現行の「103万円」から「150万円」に引き上げる方針を固めたということで、それに伴い、配偶者特別控除の範囲も必然的に引き上げ、となったと思われます。
妻(配偶者)の年収が
103超~141万円未満
というこの配偶者特別控除の範囲が、
150万超~121万円未満
になる、との見通しだ。
ただ、年収上限を引き上げる水準として「150万円」のほか「130万円」などの案を検討されているとの事で、つまり、
配偶者控除の
103万円の壁→150万円になるか130万円になるか?
ということなんですね。
ただ、「150万円」に強い異論が無く、2016年11月25日に与党税制協議会を開いて確認するとの事だ。
ほぼ、150万円のほうになる可能性が高い、との事なんでしょうね。
制度としては、配偶者控除の枠組みは維持しつつ、現在の年収上限(103万円)を超えても段階的に控除を受けられる「配偶者特別控除」を拡充する形となるようです。
150万円までは、主な稼ぎ手(夫)の控除額は38万円とし、201万円までは金額を減らしながらも控除が受けられるようにするとの事だ。
1120万円を主な稼ぎ手が超えた場合は対象外になる
財務省が自民税調で示した資料によると、配偶者の年収が103万円を超える約300万世帯が減税のメリットを受けることになる見込みだという。
一方で、対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、主な稼ぎ手(主に夫)の年収が
1120万円を超えた場合は制度の対象外
となる案が出ています。
約100万世帯が増税となる見込みです。
が、制限を超えても段階的に控除が受けられるような仕組みの導入も検討されているそうです。
厚生労働省の調査によると、パート主婦の93.5%が年収200万円以下となっており、配偶者特別控除の拡大により、パート主婦の大半が減税の恩恵を受けられる見通しだ。
配偶者控除の対象拡大による税収減を補うための夫の年収制限の導入などについても政府・与党内で調整を進め、2016年12月8日に平成29年度税制改正大綱をまとめる方向のようです。
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まとめ
パッと見た感じ収入が増えるように見えるけれども、国の税収が増えるような仕組みになっているハズだと私は考えます。
今の制度だと、妻が年収103万円以下だと夫のほうに、
所得税が38万円、住民税が33万円
の控除があったのが、
所得税の38万円の控除のみになるとか??
住民税分の33万の控除はなくなるとか??
ここらへん、詳しく書いてないので、よくわかりません^^;
もし、住民税分の控除がなくなるなら、世帯年収は減る、ということですね。
また、ここらへん、はっきりわかりましたら、追記しますネ!^^
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